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東日本大震災による被災世帯の皆様へ

 鳥取県社会福祉協議会では、東日本大震災により自宅から避難所等へ避難された方へ、無利子で10万円以内(特別条件の場合は20万円以内)の貸付を行っています。 本貸付制度は社会福祉協議会が貸付窓口となる公的貸付制度です。

 【貸付制度】

    東日本大震災により避難された、当座の生活費を必要とする世帯。

 【貸付金額】 (1世帯1回限り)

    10万円以内

    特別条件に該当する場合は20万円以内

    《特別条件》
       世帯員の中に死亡者がいる場合
       世帯員の中に要介護者がいる場合
       世帯員が4人以上いる場合
       重傷者・妊産婦・学齢児童がいる世帯等

 【貸付利子】

    無利子貸付(連帯保証人不要)

 【据置期間】

    貸付後1年以内

  ※ 据置期間とは返済開始を猶予する期間のことです。

 【償還(返済)期間】

    据置期間経過後2年以内

  ※ 償還期限内に償還されなかった場合は、残元金に対し年10.75%の
    延滞利子がかかります。

 【申請時に必要な物】

    印鑑     印鑑証明書     預金通帳(貸付金振込送金先の通帳)
    運転免許証、健康保険証等の公的機関が発行する身分証明書

  ※ やむを得ず身分証明書等を所持していない場合は
    個別にご相談させていただきます。

 【受付窓口】

   最寄りの市町村社会福祉協議会へご相談下さい。

 【お問い合わせ先】

  〒689-0201
  鳥取県 鳥取市 伏野 1729-5番地

  県立福祉人材研修センター 内
  社会福祉法人 鳥取県社会福祉協議会 生活福祉資金担当

  Tel (0857)59-6333  Fax(0857)59-6340